最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)1528 決定
主 文
本籍上告を棄却する。
理 由
弁護人小早川輝雄の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上
告理由にあたらない。なお、第一審判決には、被告人に累犯加重の原因となる前科
のある事実を認めながら、本件各罪の懲役刑につき刑法五六条一項、五七条を適用
しなかつた違法があり、また原判決には、これを看過した違法があるけれども、本
件上告は被告人の申立にかかるものであり、右違法は刑訴法四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四八年九月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 上 康 夫
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