大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)1528 決定

主 文

本籍上告を棄却する。

理 由

弁護人小早川輝雄の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上

告理由にあたらない。なお、第一審判決には、被告人に累犯加重の原因となる前科

のある事実を認めながら、本件各罪の懲役刑につき刑法五六条一項、五七条を適用

しなかつた違法があり、また原判決には、これを看過した違法があるけれども、本

件上告は被告人の申立にかかるものであり、右違法は刑訴法四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年九月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!